相続事件に特化した

tel:03-3393-0751

tel:03-3393-0751

受付時間:9:30~18:00

遺言・成年後見

遺言

ご自身の財産を誰に相続させるのが望ましいのか。

被相続人の意思を明確に伝えるために「遺言」を残すことはとても重要だと感じています。相続人の間には長年の同居生活や親族関係の中で様々な関係や感情があることでしょう。被相続人が亡くなったのをきっかけに「相続人同士が犬猿状態になる」ということは少なくありません。

遺言を残すことは、将来の「相続」が「争続」とならないために、残された家族に対する思いやりとして、大切なことだと思います。

遺言について

遺言書を作成しておくことが生前対策として有効であることは、既にテレビなど様々なメディアで取り上げられいますので耳にした方が多いかと思われます。しかし、その具体的な遺言の手続の詳細についてまではなかなか説明されていません。

遺言の方式

遺言の方式は法律によって決められています。主に以下の方法がございます。

自筆証書遺言

遺言を残したい人が自書で作成する遺言です。筆記用具と印鑑があれば、いつでもどこでも作成することができます。しかし、作成した遺言書が紛失してしまう可能性もあり、また、遺言書の記載方法によっては遺言自体が無効となってしまうこともございます。

ポイント

遺言書の全文、日付、氏名を自書し押印する。「誰に、何を、どうするか、」を明確にし、正確に記載する。

メリット
  • 費用がかからない。
  • 誰にも知られることなく作成できる。
  • 書き直しが比較的容易にできる。
デメリット
  • 間違いをおかしやすい。(間違いがある場合、その有効性を争われるおそれがある。)
  • 加除訂正の方法が厳格である。
  • 悪意で遺棄されるおそれがある。(遺言が実行されない可能性がある。)
  • 遺言者が亡くなった後、開封しないで家庭裁判所に持ち込み、検認の手続きをとらなければならない。
公正証書遺言

公証役場で遺言書を作成することもできます。手数料がかかりますが、無効になる可能性が低く、紛失などの心配がありません。当事務所では遺言を作成される方の意向に沿うようにアドバイスやお手伝いをさせていただきますので、お気軽にご相談下さい。

ポイント

公証役場へ出向き、2人以上の証人に立ち会ってもらい作成する。内容は公証人と相談し、自分で書く必要はない。

メリット
  • 原本が公証役場で保管されるので、交付された正本を紛失しても謄本を請求できる。
  • 自書する上でのミスがなくなる。
  • 検認を受ける必要がなく、有効性について争われる可能性がほとんどない。
  • 相続手続きがスムーズに進む。
デメリット
  • 費用がかかる。
  • 証人を用意しなくてはならない。(証人を知人などに頼んだ場合、遺言をしたことが漏れる場合も考えられる。)
  • 公証役場へ何度か足を運ばなければならない。

遺留分

遺言を残された場合であったとしても、兄弟姉妹以外の相続人は一定の期間内であれば最低限法律で認められた権利「遺留分」を行使することが可能です。そのため、遺言者の意向のすべてが反映されない場合もございますので、遺言の作成の際は注意が必要です。

遺言書検認申立

自筆証書遺言など、公正証書以外による遺言書は、家庭裁判所での検認が必要です。

また、遺言書に封印がある場合、家庭裁判所で相続人の立ち会いのもとに開封しなければなりません。事務所では検認手続きに関する書類の作成、相談も可能ですので、ご相談下さい。

成年後見

成年後見制度は、認知症・精神障害・知的障害などにより、物事をうまく判断できなくなった方の保護をしたり、支援する必要があるときに利用する制度です。こうした方々は、自分の財産を適正に管理することや、日常生活に必要な契約、遺産分割協議などを十分に理解して行うことができません。

その為、詐欺などにあって財産を失ってしまったり、必要な契約を行うことができなかったりと、日常生活に支障が生じてしまうことがあります。そこで、判断能力が低下した本人の判断を補い、支援するため、本人に代わって必要な契約や手続きを行うことができる者として成年後見人が選任されるのです。

成年後見制度には2つの種類があります。
一つはすでに判断能力が低下してしまった方を支援する法定後見制度。
もう一つは、今現在は判断ができている方が将来判断能力が低下した時のために、公正証書で自己の決めた後見人と後見契約を締結し実際に、本人の判断能力が低下してしまった時に契約を結んだ後見人が本人を支援する任意後見制度です。

法定後見制度 法定後見制度は、本人の判断能力が衰えた後に利用できる制度です。法定後見は、「成年後見」「保佐」「補助」の3類型に分かれており、本人の判断能力の程度に応じて、選択できるようになっています。家庭裁判所で選任される成年後見人等の権限もその類型により異なります。
任意後見制度 任意後見制度は、本人の判断能力が衰える前に利用できる制度です。
法定後見制度に対して、本人の意思に基づくものであることから、任意後見制度と呼ばれます。本人が精神上の障害により判断能力が不十分な状況になった場合に備え、判断能力が衰える前に、一定の要件のもと任意後見契約を締結し、その後判断能力が不十分になったときに、家庭裁判所が任意後見監督人(家庭裁判所が選任する任意後見人を監督する人)を選任することによって効力が発生する後見制度です。

法定後見制度の3類型

成年後見

判断能力が常に欠けている人。日常の生活に関する行為(たとえば弁当を買う)以外は後見人に代理権・取消権が与えられます。

保佐

判断能力が著しく不十分な人。遺産分割や売買、借り入れなどの重要な取引行為は保佐人の同意が必要です。

補助

判断能力の不十分な人。必要に応じて当事者の申し立てによって補助人の代理権や取消権が決められます。

PAGE TOP