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遺留分減殺請求

遺産をほとんどもらえなかった―。

そのような場合に一定の取り分を主張することができるのが遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)です。

遺留分減殺請求について

兄弟姉妹を除く法定相続人には、遺産のうち最低限もらえる取り分(=遺留分)が民法上保障されています。この最低限もらえる取り分を、自分に支払うよう請求するのが遺留分減殺請求です。

  1. 親が亡くなり遺言をみたら、すべての遺産を長男に相続させるという内容だったというケース
  2. 親が亡くなり遺言をみたら、妹に土地建物を相続させて、姉の私はわずかな現金しかもらえなかったというケース
  3. 突然、弁護士から通知が来て、通知には母の前夫(私の父。親権は母にあったので私は何十年も会っていない)が亡くなったが、遺産は後妻に相続され私に分割される遺産はないとのことで承諾してもらいたいとの内容が記載してあったというケース
  4. 親が亡くなる前に兄に多額の生前贈与がなされていて、遺産がほとんど残っていないケース
    このような場合に、遺留分減殺請求をすることができます。逆に、遺留分減殺請求をされる側の場合もあります。
  5. 遺言のとおり遺産分割をしようとしたら、弟から遺留分減殺請求の内容証明郵便が届いたというケース
    このような場合には、本当に弟が主張する遺留分減殺請求の内容や額が正当なのかを争っていくことになります。

誰が遺留分減殺請求を主張できるのか

遺留分減殺請求を主張できるは、兄弟姉妹を除く法定相続人です。

遺留分減殺請求できる取り分

遺留分減殺請求の対象となる財産の算定はやや複雑です。
そこで、不正確ではありますが、大雑把に言ってしまうと、多くの場合は法定相続分の半分くらいの額になると思って頂いて結構です。

なお、正確な算定方法は、なかなか解かりづらいですが次のようになります。

遺留分算定の基礎となる財産の範囲について算定方法は、
①被相続人が相続開始時において有した財産の価額に、②相続開始前1年間に贈与した財産の価額(もっとも、当事者双方が遺留分権者に損害を加えることを知ってした贈与は、1年間より前のものも含まれます。民法第1030条後段)を加え、③債務の全額を控除します(同法第1029条1項)。
この「①+②-③」の額に原則として1/2を掛けたのが、遺留分算定の基礎となる財産の範囲です(もっとも、親などの尊属のみが相続人の場合は1/3になります。民法第1028条)。
最後に、この遺留分算定の基礎となる財産として算定した額に法定相続分の割合をあてはめます(民法第1044条・900条)。

生前贈与がある場合

被相続人が生前贈与した財産がある場合、その生前贈与された財産は、相続開始前の一年間に生前贈与されたものに限り遺留分減殺請求の対象となるのが原則です(民法第1030条前段)。

もっとも、贈与者である被相続人と受贈者とが双方とも遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、相続開始前の1年以内に贈与された財産以外の財産も遺留分減殺請求の対象となります(民法第1030条後段)。

また、たとえ上記の民法第1030条後段の要件を満たしていなくても、受贈者が相続人であり、当該贈与が特別受益にあたる場合には、生前贈与された財産は遺留分減殺請求の対象となるのが原則です(最高裁判所平成10年3月24日判決)。

遺留分減殺請求権の消滅時効

遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与・遺贈があったことを知ったときから1年以内に行使しないと消滅してしまいます。また、相続開始から10年が経過すると消滅してしまします(民法第1042条)。

早めに専門家にご相談することをおすすめいたします。

解決に向けてどうするべきか

遺留分減殺請求をする側の場合

そもそも遺産がどのくらいあるのかを相手が明示してくれないケースも多いので、遺産の目録を開示してもらうことと遺留分減殺請求の意思表示を順次または同時に内容証明郵便にて相手方に通知します。

その上で、まずは示談交渉で早期解決ができないかを検討して、それでも折り合いがつかない場合には、調停、訴訟により解決を図ります。時効との関係で内容証明郵便での通知は不可欠ですので、早い段階から専門家にご相談するのがよいと思います。

遺留分減殺請求を受けた側

相手の遺留分減殺請求権が時効にかかっていないかを検討し、次に相手の主張する額が正当かを特別受益に該当しないのではないかを中心に検討し、主張していきます。主張する内容が専門性を要するので、この場合にも専門家にご相談されるのがよいでしょう。

当事務所は相続を専門としており、遺留分減殺請求案件も数多く手がけてきておりますので、まずは当事務所にご相談下さい。

 

事前に準備しておくこと

単に遺産の分割がないことに承諾してもらいたい旨の文書が届いている場合には、承諾せずに遺産の目録を請求することです。
また、遺留分減殺請求権の行使は、内容証明郵便ですることが大切です。これは、遺留分減殺請求権が時効にかからないようにしっかりと証拠を残しておくためです。

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